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全国の入国管理局に対応
在留資格認定証明書取得
(Certificate of Eligibility)
在留資格(ビザ)の変更
(Change Status Of Residence)
在留資格(ビザ)の更新・延長
(Extension Of Period Of Stay)
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投資経営ビザ申請
(Investor/Business Manager)
会社設立
(Company Establishment)
営業許可
(Business License)
中国人株式会社設立/貿易会社
中国人株式会社設立/スナック
中国人株式会社設立/キャバクラ
中国人株式会社設立/派遣会社
中国人株式会社設立/パブ
中国人株式会社設立/バー
中国人株式会社設立/飲食店
中国人株式会社設立/料理店
中国人株式会社設立/古物営業
中国人株式会社設立/リサイクル業
中国人株式会社設立/建設業
中国人株式会社設立/産業廃棄物処理業
中国人株式会社設立/宅建業・不動産業
中国人株式会社設立/日本語学校
中国人株式会社設立/語学教室
中国人株式会社設立/小売店
中国人株式会社設立/ベトナム料理店
中国人株式会社設立/インド料理店
中国人株式会社設立/ネパール料理店
中国人株式会社設立/タイ料理店
中国人株式会社設立/中華料理店
中国人株式会社設立/トルコ料理店
中国人株式会社設立/マッサージ店
中国人株式会社設立/デリヘル
アドバンスコンサル
社会保険労務士事務所(併設)
(Business Labor Consultant)
中国人/株式会社設立
(Foreigner)
中国人/株式会社設立
(Chinese)
台湾人/株式会社設立
(Taiwanese)
韓国人/株式会社設立
(South
Korean)
朝鮮人/株式会社設立
(North
Korean)
中国人/株式会社設立
(Chinese)
モンゴル人/株式会社設立
(Mongol)
タイ人/株式会社設立
(Thai)
フィリピン人/株式会社設立
(Filipino)
イラン人/株式会社設立
(Iranian)
インド人/株式会社設立
(Indian)
インドネシア人/株式会社設立
(Indonesian)
カンボジア人/株式会社設立
(Cambodian)
ラオス人/株式会社設立
(Laotian)
ミャンマー人/株式会社設立
(Myanmarese)
ベトナム人/株式会社設立
(Vietnamese)
ネパール人/株式会社設立
(Nepalese)
マレーシア人/株式会社設立
(Malaysian)
ロシア人/株式会社設立
(Russian)
シンガポール人/株式会社設立
(Singaporean)
パキスタン人/株式会社設立
(Pakistani)
スリランカ人/株式会社設立
(Sri
Lankan)
バングラデシュ人/株式会社設立
(Bangladesh)
ナイジェリア人/株式会社設立
(Nigerian)
ガーナ人/株式会社設立
(Ghanian)
アメリカ人/株式会社設立
(American)
カナダ人/株式会社設立
(Canadian)
イギリス人/株式会社設立
(British)
フランス人/株式会社設立
(French)
スペイン人/株式会社設立
(Spanish)
イタリア人/株式会社設立
(Italian)
ドイツ人/株式会社設立
(German)
オーストラリア人/株式会社設立
(Australian)
ブラジル人/株式会社設立
(Brazilian)
ペルー人/株式会社設立
(Peruvian)
ボリビア人/株式会社設立
(Bolivian)
日本人/株式会社設立
(Japan
Nationality)
特別永住者/株式会社設立
(Permanent Resident)
在日中国人/株式会社設立
(zainichi
Chinese)
在日韓国人/株式会社設立
(zainichi south
korean)
在日朝鮮人/株式会社設立
(zainichi north
korean)
在日中国人/株式会社設立
(zainichi
foreigner)
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中国人の株式会社設立について
中国人の場合、ほとんどの場合、会社の設立と同時に投資経営ビザの手続きが必要となります。ビザなしでは日本で会社経営が出来ないからです。
では、株式会社にするか合同会社にするかどちらがビザ取得の点で有利なのでしょうか。
以下株式会社のメリットとデメリットを説明したします。
メリット
★明治時代からある会社組織形態で非常に日本では有名で誰でも知っているのが株式会社です。
★大きなビジネスをするのに向いていて、所有と経営が分離しています。すなわち株主が所有者であり、経営者を株主総会で選出するというのが特徴です。
★株式会社は株というものが存在する。従って、将来的には株を譲渡することにより資金を得ることが出来たり、株式を上場して資金を集めることが出来たりする。
デメリット
★株式会社は法律で様々な制約があり、その内部組織も取締役、代表取締役、監査役、執行役員、会計参与、社外取締役の規定など法律上の制限が多い。
★設立時の費用が割高。特に法務局への支払う額が多いので、資金が少ない方には不向き
★税務申告の際に、株式会社特有の書類があり、会計については多少煩雑。
その他さまざまな相違がありますがまずはご相談ください。
=株式会社設立から投資経営ビザ取得までの流れ=
(1)株式会社の設立をする。中国人特有の投資経営ビザのための設立手続きが必要。
(2)事務所など業務に必要な準備及び営業許可の手続きをする。その事業計画書などその他必要な書類の準備
(3)投資経営ビザ申請
当事務所で代行しますので、本人が入管に行く必要はありません。
(4)ビザ取得〜その後
ビザを取得したら、社会保険や労働保険手続きなども行っておいたほうが良いでしょう。また会計記帳、年間の税務申告などもあります。
当社提携の税理士をご紹介いたしますので、依頼していただければ最大で15万円ほどの割引があり、会社設立の費用分よりも割引されますので、実質的には会社設立費用は0円になります。
また、助成金や創業融資でお金の借り入れや補助金で資金を集めることも可能です。
などなど多数のご相談をいただいております。 |
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よこそこアドバンスコンサル行政書士事務所のホームページへ
=当事務所の特徴=
様々な言語に対応
中国人スタッフが常駐し、ネイティブな中国語での対応が可能。
4ヶ国語 英語・中国語・韓国語・タイ語に対応。
入管OBとの人脈があり、成功率、許可率が高い。
法務省入国管理局認定取次資格保有
(お客様が、入管に行く必要がなく、すべて代理できます)
出張相談や土日祝日相談や夜間相談にも対応
(他の事務所は、出張相談はしていない場合がほとんど)
法務相談無料(要予約) (誰でも気軽に相談できる事務所経営を目指しています)
申請実績多数・中国人の投資経営ビザ申請に対応
(経験豊富・迅速な処理・秘密厳守・親切丁寧な対応)
中国人の会社設立・営業許可・投資経営ビザに完全対応
(株式会社設立・合同会社設立、料理店やキャバクラ・スナック・バー・パブ、マッサージ店、物産展、貿易会社など)
税理士と提携、会社設立費用、実質0円。
(当事務所で会社を設立する場合、提携税理士の税理士費用が安くなります。開始3ヶ月無料サービス、決算料無料サービスのどちらかを選択が出来ます。最大15万円程度割引になります。
『 会社設立報酬費用<税理士割引額 』となり、会社設立と同時に提携税理士に依頼された場合、会社設立報酬費用は実質的に0円と同等で、ご自身で申請するより得します)
起業助成金・起業融資対策に対応
(起業に関する助成金や、日本政策金融公庫の創業融資支援)
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代表のご紹介
アドバンスコンサル行政書士事務所
代表の小峰と申します。 当事務所では中国人の起業家、中国人・外資系企業・中国人を雇用している方・海外から日本へ進出したい方などのお客様が多く、インターナショナルなリーガルサービスを提供しております。
小峰 隆広
(KOMINE TAKAHIRO)
行政書士(登録番号09090098号)
法務省認定入管申請取次資格(横行09第18号)
Immigration Lawyer / Solicitor
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中国人スタッフご紹介
李(RI)と申します。横浜事務所に常駐しております。
遼寧省の大学で法律を学び、日本の千葉大学の大学院でも法律を勉強しておりました。通訳や翻訳(法律文書その他一般文書)の経験も豊富です。
出身は中国北東部の遼寧省の瀋陽市です。 |
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中国人スタッフ:馬(MA)
馬(MA)と申します。中国語と日本語の通訳・翻訳を担当しております。日本の女子大を卒業しました。
出身は中国北東部の遼寧省の瀋陽市です。 |
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韓国人スタッフご紹介
李(RI)と申します。
日本及び韓国の外語学院卒
日本で滞在歴20年以上になります。
韓国語の通訳及び翻訳を担当しております。
出身は韓国のソウル市です。 |
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入管への手続きは当事務所がすべて行いますので、ご本人が入管へ行く必要はありません。
ご本人で申請されますと、書類の受け取りや、相談、提出、受け取り、訂正、再審査など場合によっては7回以上も入管へ足を運ばなければならず、仕事を休むなど大変な手間がかかります。
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いろいろと相談したいが、忙しくてなかなか事務所まで行くのは大変。
当事務所では、出張相談も行います。
当事務所のお客様の約8割は出張相談を希望されております。
戸塚駅・横浜駅・品川駅構内や喫茶店でも相談可能
遠方の場合でも出張可能・ご相談に乗ります。
当事務所は全国対応可能です。
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相談するだけで費用がかかるんでしょうか?
まったくかかりません。初回のみ無料で法務相談を行います。
法務相談は予約制ですので、あらかじめ、電話にてご予約ください。
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法務省入管申請取次資格というのをご存知でしょうか?
入管関係の仕事を行うには、上記の資格が必要で、原則として上記資格を保有している行政書士しか業務を行うことはできません。
入管OBとも提携しておりますので、不許可になった事例でも、当事務所で多数許可が取得できています。
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神奈川県 横浜市 川崎市 藤沢市 鎌倉市 茅ヶ崎市 横須賀市 逗子市 小田原市 平塚市 厚木市 伊勢原市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 秦野市 相模原市 三浦市 南足柄市 葉山町 寒川町 大磯町 二宮町 中井町 松田町 山北町 開成町 箱根町 真鶴町 湯河原町 愛川町 清川村
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