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全国の入国管理局に対応
在留資格認定証明書取得
(Certificate of Eligibility)
在留資格(ビザ)の変更
(Change Status Of Residence)
在留資格(ビザ)の更新・延長
(Extension Of Period Of Stay)
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投資経営ビザ申請
(Investor/Business Manager)
会社設立
(Company Establishment)
営業許可
(Business License)
中国人合同会社設立/貿易会社
中国人合同会社設立/スナック
中国人合同会社設立/キャバクラ
中国人合同会社設立/派遣会社
中国人合同会社設立/パブ
中国人合同会社設立/バー
中国人合同会社設立/飲食店
中国人合同会社設立/料理店
中国人合同会社設立/古物営業
中国人合同会社設立/リサイクル業
中国人合同会社設立/建設業
中国人合同会社設立/産業廃棄物処理業
中国人合同会社設立/宅建業・不動産業
中国人合同会社設立/日本語学校
中国人合同会社設立/語学教室
中国人合同会社設立/小売店
中国人合同会社設立/ベトナム料理店
中国人合同会社設立/インド料理店
中国人合同会社設立/ネパール料理店
中国人合同会社設立/タイ料理店
中国人合同会社設立/中華料理店
中国人合同会社設立/トルコ料理店
中国人合同会社設立/マッサージ店
中国人合同会社設立/デリヘル
アドバンスコンサル
社会保険労務士事務所(併設)
(Business Labor Consultant)
中国人/合同会社設立
(Foreigner)
中国人/合同会社設立
(Chinese)
台湾人/合同会社設立
(Taiwanese)
韓国人/合同会社設立
(South
Korean)
朝鮮人/合同会社設立
(North
Korean)
中国人/合同会社設立
(Chinese)
モンゴル人/合同会社設立
(Mongol)
タイ人/合同会社設立
(Thai)
フィリピン人/合同会社設立
(Filipino)
イラン人/合同会社設立
(Iranian)
インド人/合同会社設立
(Indian)
インドネシア人/合同会社設立
(Indonesian)
カンボジア人/合同会社設立
(Cambodian)
ラオス人/合同会社設立
(Laotian)
ミャンマー人/合同会社設立
(Myanmarese)
ベトナム人/合同会社設立
(Vietnamese)
ネパール人/合同会社設立
(Nepalese)
マレーシア人/合同会社設立
(Malaysian)
ロシア人/合同会社設立
(Russian)
シンガポール人/合同会社設立
(Singaporean)
パキスタン人/合同会社設立
(Pakistani)
スリランカ人/合同会社設立
(Sri
Lankan)
バングラデシュ人/合同会社設立
(Bangladesh)
ナイジェリア人/合同会社設立
(Nigerian)
ガーナ人/合同会社設立
(Ghanian)
アメリカ人/合同会社設立
(American)
カナダ人/合同会社設立
(Canadian)
イギリス人/合同会社設立
(British)
フランス人/合同会社設立
(French)
スペイン人/合同会社設立
(Spanish)
イタリア人/合同会社設立
(Italian)
ドイツ人/合同会社設立
(German)
オーストラリア人/合同会社設立
(Australian)
ブラジル人/合同会社設立
(Brazilian)
ペルー人/合同会社設立
(Peruvian)
ボリビア人/合同会社設立
(Bolivian)
日本人/合同会社設立
(Japan
Nationality)
特別永住者/合同会社設立
(Permanent Resident)
在日中国人/合同会社設立
(zainichi
Chinese)
在日韓国人/合同会社設立
(zainichi south
korean)
在日朝鮮人/合同会社設立
(zainichi north
korean)
在日中国人/合同会社設立
(zainichi
foreigner)
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中国人の合同会社設立について
中国人の場合、ほとんどの場合、合同会社の設立と同時に投資経営ビザの手続きが必要となります。ビザなしでは日本で会社経営が出来ないからです。
では、株式会社にするか合同会社にするかどちらがビザ取得の点で有利なのでしょうか。
以下合同会社のメリットとデメリットを説明したします。
メリット
★以前の有限会社の新規設立が平成17年に禁止され、株式会社の資本金が1円からでも設立可能になりました。それにともないアメリカでの会社形態であるLLC(Limited
Liability Company)の制度を日本でも取り入れました。それが合同会社です。
★小規模な会社に向いていて、所有と経営が同じです。つまり会社の経営者は必ず所有者でもあります。株はありませんので、内部の組織をそのような組織にするかも自由にとりきめることができます。
★合同会社は株式会社よりも格安で設立が可能です。会計も株式会社よりは多少はらくだと思います。
デメリット
★合同会社の認知度は低く、あまり世間に浸透していない。
★株式会社みたいに株を売却するなど、資金の譲渡の点や、株式上場ができないなど大規模なビジネス展開をしたい方には不向き
★代表取締役や取締役という名称がないため、肩書きがあまり知名度がない
その他さまざまな相違がありますがまずはご相談ください。
=株式会社設立から投資経営ビザ取得までの流れ=
(1)合同会社の設立をする。中国人特有の投資経営ビザのための設立手続きが必要。
(2)事務所など業務に必要な準備及び営業許可の手続きをする。その事業計画書などその他必要な書類の準備
(3)投資経営ビザ申請
当事務所で代行しますので、本人が入管に行く必要はありません。
(4)ビザ取得〜その後
ビザを取得したら、社会保険や労働保険手続きなども行っておいたほうが良いでしょう。また会計記帳、年間の税務申告などもあります。
当社提携の税理士をご紹介いたしますので、依頼していただければ最大で15万円ほどの割引があり、会社設立の費用分よりも割引されますので、実質的には会社設立費用は0円になります。
また、助成金や創業融資でお金の借り入れや補助金で資金を集めることも可能です。
などなど多数のご相談をいただいております。 |
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よこそこアドバンスコンサル行政書士事務所のホームページへ
=当事務所の特徴=
様々な言語に対応
中国人スタッフが常駐し、ネイティブな中国語での対応が可能。
4ヶ国語 英語・中国語・韓国語・タイ語に対応。
入管OBとの人脈があり、成功率、許可率が高い。
法務省入国管理局認定取次資格保有
(お客様が、入管に行く必要がなく、すべて代理できます)
出張相談や土日祝日相談や夜間相談にも対応
(他の事務所は、出張相談はしていない場合がほとんど)
法務相談無料(要予約) (誰でも気軽に相談できる事務所経営を目指しています)
申請実績多数・中国人の投資経営ビザ申請に対応
(経験豊富・迅速な処理・秘密厳守・親切丁寧な対応)
中国人の会社設立・営業許可・投資経営ビザに完全対応
(株式会社設立・合同会社設立、料理店やキャバクラ・スナック・バー・パブ、マッサージ店、物産展、貿易会社など)
税理士と提携、会社設立費用、実質0円。
(当事務所で会社を設立する場合、提携税理士の税理士費用が安くなります。開始3ヶ月無料サービス、決算料無料サービスのどちらかを選択が出来ます。最大15万円程度割引になります。
『 会社設立報酬費用<税理士割引額 』となり、会社設立と同時に提携税理士に依頼された場合、会社設立報酬費用は実質的に0円と同等で、ご自身で申請するより得します)
起業助成金・起業融資対策に対応
(起業に関する助成金や、日本政策金融公庫の創業融資支援)
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代表のご紹介
アドバンスコンサル行政書士事務所
代表の小峰と申します。 当事務所では中国人の起業家、中国人・外資系企業・中国人を雇用している方・海外から日本へ進出したい方などのお客様が多く、インターナショナルなリーガルサービスを提供しております。
小峰 隆広
(KOMINE TAKAHIRO)
行政書士(登録番号09090098号)
法務省認定入管申請取次資格(横行09第18号)
Immigration Lawyer / Solicitor
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中国人スタッフご紹介
李(RI)と申します。横浜事務所に常駐しております。
遼寧省の大学で法律を学び、日本の千葉大学の大学院でも法律を勉強しておりました。通訳や翻訳(法律文書その他一般文書)の経験も豊富です。
出身は中国北東部の遼寧省の瀋陽市です。 |
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中国人スタッフ:馬(MA)
馬(MA)と申します。中国語と日本語の通訳・翻訳を担当しております。日本の女子大を卒業しました。
出身は中国北東部の遼寧省の瀋陽市です。 |
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韓国人スタッフご紹介
李(RI)と申します。
日本及び韓国の外語学院卒
日本で滞在歴20年以上になります。
韓国語の通訳及び翻訳を担当しております。
出身は韓国のソウル市です。 |
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入管への手続きは当事務所がすべて行いますので、ご本人が入管へ行く必要はありません。
ご本人で申請されますと、書類の受け取りや、相談、提出、受け取り、訂正、再審査など場合によっては7回以上も入管へ足を運ばなければならず、仕事を休むなど大変な手間がかかります。
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いろいろと相談したいが、忙しくてなかなか事務所まで行くのは大変。
当事務所では、出張相談も行います。
当事務所のお客様の約8割は出張相談を希望されております。
戸塚駅・横浜駅・品川駅構内や喫茶店でも相談可能
遠方の場合でも出張可能・ご相談に乗ります。
当事務所は全国対応可能です。
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相談するだけで費用がかかるんでしょうか?
まったくかかりません。初回のみ無料で法務相談を行います。
法務相談は予約制ですので、あらかじめ、電話にてご予約ください。
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法務省入管申請取次資格というのをご存知でしょうか?
入管関係の仕事を行うには、上記の資格が必要で、原則として上記資格を保有している行政書士しか業務を行うことはできません。
入管OBとも提携しておりますので、不許可になった事例でも、当事務所で多数許可が取得できています。
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