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全国の入国管理局に対応
在留資格認定証明書取得
(Certificate of Eligibility)
在留資格(ビザ)の変更
(Change Status Of Residence)
在留資格(ビザ)の更新・延長
(Extension Of Period Of Stay)
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投資経営ビザ申請
(Investor/Business Manager)
会社設立
(Company Establishment)
営業許可
(Business License)
中国人・営業許可/貿易会社
中国人・営業許可/スナック
中国人・営業許可/キャバクラ
中国人・営業許可/派遣会社
中国人・営業許可/パブ
中国人・営業許可/バー
中国人・営業許可/飲食店
中国人・営業許可/料理店
中国人・営業許可/古物営業
中国人・営業許可/リサイクル業
中国人・営業許可/建設業
中国人・営業許可/産業廃棄物処理業
中国人・営業許可/宅建業・不動産業
中国人・営業許可/日本語学校
中国人・営業許可/語学教室
中国人・営業許可/小売店
中国人・営業許可/ベトナム料理店
中国人・営業許可/インド料理店
中国人・営業許可/ネパール料理店
中国人・営業許可/タイ料理店
中国人・営業許可/中華料理店
中国人・営業許可/トルコ料理店
中国人・営業許可/マッサージ店
中国人・営業許可/デリヘル
アドバンスコンサル
社会保険労務士事務所(併設)
(Business Labor Consultant)
中国人/営業許可
(Foreigner)
中国人/営業許可
(Chinese)
台湾人/営業許可
(Taiwanese)
韓国人/営業許可
(South
Korean)
朝鮮人/営業許可
(North
Korean)
中国人/営業許可
(Chinese)
モンゴル人/営業許可
(Mongol)
タイ人/営業許可
(Thai)
フィリピン人/営業許可
(Filipino)
イラン人/営業許可
(Iranian)
インド人/営業許可
(Indian)
インドネシア人/営業許可
(Indonesian)
カンボジア人/営業許可
(Cambodian)
ラオス人/営業許可
(Laotian)
ミャンマー人/営業許可
(Myanmarese)
ベトナム人/営業許可
(Vietnamese)
ネパール人/営業許可
(Nepalese)
マレーシア人/営業許可
(Malaysian)
ロシア人/営業許可
(Russian)
シンガポール人/営業許可
(Singaporean)
パキスタン人/営業許可
(Pakistani)
スリランカ人/営業許可
(Sri
Lankan)
バングラデシュ人/営業許可
(Bangladesh)
ナイジェリア人/営業許可
(Nigerian)
ガーナ人/営業許可
(Ghanian)
アメリカ人/営業許可
(American)
カナダ人/営業許可
(Canadian)
イギリス人/営業許可
(British)
フランス人/営業許可
(French)
スペイン人/営業許可
(Spanish)
イタリア人/営業許可
(Italian)
ドイツ人/営業許可
(German)
オーストラリア人/営業許可
(Australian)
ブラジル人/営業許可
(Brazilian)
ペルー人/営業許可
(Peruvian)
ボリビア人/営業許可
(Bolivian)
日本人/営業許可
(Japan
Nationality)
特別永住者/営業許可
(Permanent Resident)
在日中国人/営業許可
(zainichi
Chinese)
在日韓国人/営業許可
(zainichi south
korean)
在日朝鮮人/営業許可
(zainichi north
korean)
在日中国人/営業許可
(zainichi
foreigner)
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中国人の営業許可について
中国人の会社設立はビザがなければ会社を経営できないためほとんどの場合、会社設立と同時に投資経営ビザの手続きを入国管理局でも行わなければなりません。
この場合、そのビザ及び在留資格の名称が投資経営ビザとなります。一般の中国人は会社設立だけでは日本で経営ができません。投資経営ビザの取得が必要となります。
しかし、投資経営ビザには様々な諸条件があり、中国人本人が御自身で申請してもほとんどの不許可となり、せっかく会社を設立してもその費用がほとんど無駄になってしまうケースがよくあります。
ですので、会社設立の段階から投資経営ビザの要件を満たすように会社を設立しなければなりません。この点では日本人が行う会社設立とは全く異なるものと理解していただければと思います。
また、業務の内容により飲食店許可や建設業許可などの営業許可を取得しなければならないこともあります。
=営業許可の取得について=
(1)飲食店・料理店を経営の場合
中国人の方で飲食店や料理店を経営される方が多くいます。しかし投資経営ビザの申請は、会社設立に営業許可も必要な条件ですので飲食店営業許可も必要となります。
(2)派遣会社を経営の場合
人材派遣会社を経営するには一般労働者派遣業許可又は特定労働者派遣業許可が必要となります
(3)人材紹介会社の場合
人材紹介会社の場合は、有料職業紹介事業の許可が必要となります。
(4)スナック・クラブ・キャバクラの場合
中国人クラブなど、中国人が接客をする場合は、風俗営業に該当します。ですので、風俗営業許可が必要になります。
(5)バー・パブの場合
接客はないが、深夜を超えてお酒を提供する場合は、飲食店営業許可に追加して深夜酒類営業届の許可が必要です。
(6)貿易会社の場合
貿易会社の場合、貿易業自体には許可は不要ですが、車の部品や車をオークションで仕入れて海外へ輸出する中国人企業が多くあります。この場合オークション会場へ入場するには、必ず古物営業が必要になります。
(7)建設業・産業廃棄物・解体工事など
中国人の方で、建設業や産業廃棄物・解体工事などをやりたいという方がいますが、一定程度の規模の額を受注するには建設業許可、産業廃棄物処理業許可、解体工事などの許可が必要になります。
(8)不動産会社
中国人の方で、不動産会社を経営したいという方がいますが、不動産会社の経営には宅建主任者が必要など様々な要件があり、宅建業許可が必要になります。
(9)デリバリーヘルス(無店舗型特殊性風俗)
中国人の方でデリヘルを経営したい方がいますが、デリヘルをするには性風俗届出の許可が必要になります。
その他、営業する営業の種類により営業許可が必要な場合もあります。まずは一度ご相談ください。
などなど多数のご相談をいただいております。 |
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よこそこアドバンスコンサル行政書士事務所のホームページへ
=当事務所の特徴=
様々な言語に対応
中国人スタッフが常駐し、ネイティブな中国語での対応が可能。
4ヶ国語 英語・中国語・韓国語・タイ語に対応。
入管OBとの人脈があり、成功率、許可率が高い。
法務省入国管理局認定取次資格保有
(お客様が、入管に行く必要がなく、すべて代理できます)
出張相談や土日祝日相談や夜間相談にも対応
(他の事務所は、出張相談はしていない場合がほとんど)
法務相談無料(要予約) (誰でも気軽に相談できる事務所経営を目指しています)
申請実績多数・中国人の投資経営ビザ申請に対応
(経験豊富・迅速な処理・秘密厳守・親切丁寧な対応)
中国人の会社設立・営業許可・投資経営ビザに完全対応
(株式会社設立・合同会社設立、料理店やキャバクラ・スナック・バー・パブ、マッサージ店、物産展、貿易会社など)
税理士と提携、会社設立費用、実質0円。
(当事務所で会社を設立する場合、提携税理士の税理士費用が安くなります。開始3ヶ月無料サービス、決算料無料サービスのどちらかを選択が出来ます。最大15万円程度割引になります。
『 会社設立報酬費用<税理士割引額 』となり、会社設立と同時に提携税理士に依頼された場合、会社設立報酬費用は実質的に0円と同等で、ご自身で申請するより得します)
起業助成金・起業融資対策に対応
(起業に関する助成金や、日本政策金融公庫の創業融資支援)
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代表のご紹介
アドバンスコンサル行政書士事務所
代表の小峰と申します。 当事務所では中国人の起業家、中国人・外資系企業・中国人を雇用している方・海外から日本へ進出したい方などのお客様が多く、インターナショナルなリーガルサービスを提供しております。
小峰 隆広
(KOMINE TAKAHIRO)
行政書士(登録番号09090098号)
法務省認定入管申請取次資格(横行09第18号)
Immigration Lawyer / Solicitor
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中国人スタッフご紹介
李(RI)と申します。横浜事務所に常駐しております。
遼寧省の大学で法律を学び、日本の千葉大学の大学院でも法律を勉強しておりました。通訳や翻訳(法律文書その他一般文書)の経験も豊富です。
出身は中国北東部の遼寧省の瀋陽市です。 |
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中国人スタッフ:馬(MA)
馬(MA)と申します。中国語と日本語の通訳・翻訳を担当しております。日本の女子大を卒業しました。
出身は中国北東部の遼寧省の瀋陽市です。 |
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韓国人スタッフご紹介
李(RI)と申します。
日本及び韓国の外語学院卒
日本で滞在歴20年以上になります。
韓国語の通訳及び翻訳を担当しております。
出身は韓国のソウル市です。 |
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入管への手続きは当事務所がすべて行いますので、ご本人が入管へ行く必要はありません。
ご本人で申請されますと、書類の受け取りや、相談、提出、受け取り、訂正、再審査など場合によっては7回以上も入管へ足を運ばなければならず、仕事を休むなど大変な手間がかかります。
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いろいろと相談したいが、忙しくてなかなか事務所まで行くのは大変。
当事務所では、出張相談も行います。
当事務所のお客様の約8割は出張相談を希望されております。
戸塚駅・横浜駅・品川駅構内や喫茶店でも相談可能
遠方の場合でも出張可能・ご相談に乗ります。
当事務所は全国対応可能です。
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相談するだけで費用がかかるんでしょうか?
まったくかかりません。初回のみ無料で法務相談を行います。
法務相談は予約制ですので、あらかじめ、電話にてご予約ください。
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法務省入管申請取次資格というのをご存知でしょうか?
入管関係の仕事を行うには、上記の資格が必要で、原則として上記資格を保有している行政書士しか業務を行うことはできません。
入管OBとも提携しておりますので、不許可になった事例でも、当事務所で多数許可が取得できています。
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